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日本国憲法における人権 (自由権編)
- 行政書士 森 政敏
- 2016年3月3日
- 読了時間: 2分
自由権とは、「国家からの自由」であって、国家が国民の個人の生活に権力的に介入してくるのを防いでくれます。そのような国家の勝手な活動を制限して、国民の自由な意思決定などを守っていこうというのが、この自由権です。このような理由から、自由権は「国家からの自由」と呼ばれるのです。
自由権の中身は、「精神的自由」「経済的自由」「身体の自由」です。なお、「精神的自由」と「経済的自由」ではどちらが、憲法上重たい権利であると考えられているのでしょうか。
これは、人権条項を見てみるとわかります。特に、日本国憲法は、戦争の反省から作られた憲法です。その戦時中に何があったのか、また、それを受けて現在の日本国憲法がどのような規定ぶりになっているのかを考えればわかります。
この「精神的自由」と「経済的自由」とでは、「精神的自由」の方が重たい権利であると考えられています。精神的自由は、個人の内面にかかわる問題で、自由権の一つなのだから、「国家からの自由」なわけです。
国家の権力的介入からどちらをより保護すべきかと言えば、「内面に留まることの多い」という性質を持つ「精神的自由」をより強く保護すべきであると考えます。
以上、日本国憲法における人権の分類の一種である自由権について触れました。
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