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相続に関する用語

 

 1. 相続: 人の死亡によって開始される、その亡くなった方の財産などを清算する手続き。

 

 2. 相続人: 亡くなった人を相続する人のこと。

 

 3. 被相続人: 亡くなって、相続される人のこと

 

 4. 推定相続人: まだ、相続が発生しておらず、将来的に相続人となる人のこと。

         推定相続人となれるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹。

 

 5. 法定相続人: 法律で定められた相続人で、配偶者は常に相続人となり、順位の高いものから順に

         子、直系尊属、兄弟姉妹です。

 

 6. 法定相続: 特に遺言などのない場合に、民法に基づいて決められた人や持ち分が相続される。

 

 7. 指定相続分: 遺言がある場合には、遺言者の意思を尊重して、相続人全員の同意がなく、遺言執

         行者定めがない場合以外では、この指定相続分に基づいて相続手続きが行われる。

 

 8. 遺言執行者: 民法で定められ、遺言内にこの遺言執行者の定めをすることで、期待した通りの遺

         言の効果が得られる。このことは、遺言執行者の業務を他の相続人らは妨害すること

         が民法で定められているからです。

 

 9. 祭祀に関する財産: この祭祀に関する財産については、意外と見逃しがちで、遺言でも触れてい

            ないケースもありますが、定めておくべきです。祭祀に関する財産とは、墓石

            や墓地の権利、先祖代々の宗教的動産の事で、もし、特段の定めがないときは

            相続人で話し合い、財産の帰属先が見つからない場合は、地域の慣習によるこ

            とになっています。それでも定められない場合には、家庭裁判所で決めること

            になります。

 

 10. 単純承認: 単純承認は、相続が発生したことを知った日の翌日から、三カ月以内にその他の相続

         の方法の指定をしない場合や、遺産共有状態にある相続財産を処分してしまった場合

         に、相続放棄や限定承認などができなくなるものです。 

 

 11. 限定承認: 限定承認とは、相続財産がプラスの限りにおいて相続することです。プラスの限り

         において相続するのですから、被相続人に借金などのマイナス財産がある場合に用い

         られます。

 

 12. 相続放棄: 相続放棄は、相続が発生したことを知った日の翌日から三カ月以内であって、相続財

         産を未だ処分してない場合にできる手続きです。相続放棄をすると、初めから相続人

         でなかったことになります。注意の必要な手続きです。

 

 13. 相続財産: 相続人が有していた財産です。遺産分割協議を行う場合には、その遺産分割協議を行

         う時に存在する財産が相続財産であると解されています。

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