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〒350-1335 埼玉県狭山市柏原1514番地
04-2953-4744
070-5548-7173
相続|埼玉|遺産相続|川越 相続|川越 遺言|狭山|入間|所沢|狭山 相続|狭山 遺言|契約関係|会社の法務|行政関係|許認可|手続|法務なら森法務行政書士事務所へ.。日本全国|遺言|秘密|匿名|に|作成。



【料金のお支払いまでの流れ】
1. お電話・メール・メールフォーム
ご来所などによる簡単なご相談。
2. 実際に、出張・来所での面談(初回
相談料無料です)
3. ご面談(30分につき金5,250円)
で、委任契約やお見積書の提示。
4. 着手金を頂戴します。
5. 業務を行う上で着手金で負担しきれ
ない経費が発生した場合は、実費を
ご負担いただいますが、これは、報
酬と一緒でかまいません。
6. 業務の完了後、原則お見積額の報酬
を頂戴いたします。なお、分割での
報酬支払のご相談にも乗らせていた
だきます。
※ご不明な点はお問い合わせ下さい。
【ご注意点と参考資料】
※ 着手金、実費、報酬はハッキリと区別さ
れます。
・着手金は、その性質は契約の成立を証
明する他、業務を開始するのに必要な
費用となりますので、原則として業務
を開始する前に頂戴いたします。
・実費は、業務開始後、着手金の見積も
り時に予見できなかった経緯費がかか
ってしまう場合に発生し、お支払いは
業務完了後でかまいません。
・報酬は、純粋に、事務所の得る利益で
す。報酬の支払いは業務の完了時で、
その方法は分割によることも可能で
す。
※委任契約締結後はかかりませんが、そ
れ以前の相談料は、相談終了後又は1週
間以内にお支払いいただきます。尚、
委任契約締結に結びついた場合には、
この相談料は、報酬に合算して、業務
の完了後請求させて頂きます。
・個人様と法人様共通の項目
【ご相談料】
1. 初回相談料: 無料(1時間以内でお願いします。)
2. 2回目以降のご面談時のご相談料 ご面談にて: 金 5,250 円(30分あたり)
メールにて: 金 2,500 円(1往復につき)
※ 2回目以降のご面談で、委任契約の締結となったときには、ご相談料は
無料で、以降のご相談料も無料です。
相続に関する料金表
1. 相続総合サポート: 金 25万 円 から (お見積もりします)
25万円で収まる場合 例1)ご配偶者様が亡くなってしまって、そのご配偶
(着手金と実費は別) 者様である奥様がご相談者様で、子が二人いる
が、家庭は比較的円満で、子も近隣都市内に住
んでいる。なお、亡くなった夫に離婚歴はない
場合を想定しています。
例2)これまで、実父は数年前に亡くなり、実母と共に
同居の生活をしていたが、その実母が亡くなっ
た。兄弟は上に兄が一人、下に妹が一人いる。ご
相談者様は、次男様のケースで、実母には、まだ
存命の姉が一人いる。兄弟仲は円満だが、実母の
姉とは全く所在が分からず疎遠。
※ 埼玉県狭山市の森法務行政書士事務所は、上記の2例のような場合には、全ての相続手続を
一か所で解決する「相続総合サポート」を 金 25万 円で承ります。
☆「相続総合サポート」の中身は、相続の手続きを全て行わせていただきます。ただし、一部の業務
は無料でご紹介させていただく司法書士等が、業務を行うことがありますが、ご紹介料などは一切
なく、一か所で解決できます。
中身の具体例)相続人の調査・確定、相続財産の調査・確定、遺産分割協議の立ち合い、遺産分
割協議書の作成、その他法上許される一切の手続きを含みます。従って、戸籍を
A市から取り寄せ、次にB市から取り寄せ、そこから、C,D,E市に連絡し取りよせ
て戸籍を読み解いて相続人を調査・確定させる必要もなく楽です。
2. 遺産分割協議書の作成: 金 15万 円 から (お見積もりします)
(着手金・実費は別)
※通常は、遺産分割協議書を作成する過程で立ち合いもあります
が、協議書を法律上適法・適式に、そして実務上も手続きの通
る遺産分割協議書をほとんどのケースで、金 15万 円で行い
ます。
3. 相続人の調査(戸籍収集や住民票の収集など): 金 9万8000円 (着手金・実費は別)
※ 相続人を探し出し、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集しま
す。住民票の写しについては、相続人の権利の実現のために必要なので
変わって収集いたします。そして、ご報告として、相続関係図を提出いた
します。
4. 相続財産の調査(固定資産課税台帳や登記事項証明書の収集など): 金 12万 円
(着手金・実費は別)
※ 相続財産目録を提出し、ご報告差し上げます。
5. その他相続に関するお悩み: ご相談ください!お見積もりします。
電話番号: 04-2953-4744
各種の遺言書作成のサポート
1. 自筆証書遺言書の確認: 金 3万5000円 (着手金・実費は別)
※ 自筆証書遺言書として作成されたものが法律上及び実務上適式か否かを確認します。
1-1. 上記遺言書の確認時に発見したミスや改良点の指摘などの添削: 金 1万円 (1か所につき)
1.5. 自筆証書遺言書の添削(訂正や加筆指導など): 金 4万5000円(着手金・実費は別)
2. 自筆証書遺言書作成サポート: 金 6万5000円 (着手金・実費は)
※ 自筆証書遺言書の起案から、確認、添削が必要な場合の添削などで構成されます。法律上も
実務上もしっかりと通る遺言書が作成できます。
3. 郵送による自筆証書遺言書作成サポート: 金 7万7000 円
※ 郵送により全てが完結します。料金も全て込みで 金 7万7000円 です!
4. 公正証書遺言書の作成サポート: 金 10万5000円 から(着手金・実費は別)
※ 公正証書で遺言書を作成しますので、公証人に支払う税金(公証人の報酬)が別途必要です。
詳細はお問い合わせください。行政書士は、予めの公証人との打ち合わせや遺言書の作成に必要
な書類などを確認します。
5. 秘密証書遺言書の作成サポート: 金 8万4000円 から(着手金・実費は別)
※ 秘密証書も公証人の介在が必要で、その公証人への報酬が別途必要です。行政書士は公証人と
の事前連絡や秘密証書遺言書の起案などを行います。
【遺言執行者の指定に係る諸経費】
遺言執行者とは、法律(民法)で定められた法定相続人に相続させない場合や遺贈する場合などに、自己の相続分が法定相続分よりも少なくなる法定相続人が、遺言内容の執行を妨害するのを防ぐという消極的な役割の他、その遺言内容を実現するといった積極的な役割をも果たすものです。
・遺言執行者の報酬
遺言執行者の職務が顕在化するのは、相続の開始時です。よって、相続財産から、遺言執行者はその報酬と実費を申し受けます。
・その他の費用等
遺言執行者の報酬の他に、実際にかかる費用を申し受けます。
相続財産の中からご負担いただきます。 ※税理士や司法書士費用等も実費負担となります。


各種の契約書に関する業務
1. 既に作成された契約書の法律・実務上の問題の確認:
1-1. 契約書の確認: 金 2万8000円 (1つあたり)
(着手金・実費は別)
1-2. 上記の確認過程で問題が見つかった場合の修正: 金 5000円(1か所につき)
2.確認業務に伴わず、初めから修正を意図しての修正依頼: 金 3万2000円(1つの契約書あたり)
(着手金・実費は別)
3.各種契約書の作成: 金 3万9000円から (1つの契約書当たり)(着手金・実費は別)
※ 契約書の種類とその一通あたりの量は契約書によって、全く異なるので、必
ず、お問い合わせください。
4. 各種行政機関における届け出代理: 金 1万円から (着手金・実費は別)
5.各種行政機関での証明書の代理取得(法律的な問題解決のために必要である場合に行います。)
行政機関一か所あたり、 金 7,0000円 (着手金・実費は別)
※ 但し、一行政機関であっても、取得する種類が3種類を超える場合は、別途
3種類につき 金 2000円 を加算する。
例)一行政機関で、戸籍謄本を2通と、住民票の写しを1通、固定資産税課税台帳を3通取得す
る場合には、基本の7000円に3種類を超えているので、金 2000円が加算される。
報酬は、合計9,0000円になります。仮に、戸籍謄本が4通で、住民票が2通であれば、一
行政機関で、6通ではあるが、3種類は超えていないので、加算はなく、金 7000円が
報酬になります。
その他各種業務を幅広く行っておりますので、法律全般で、裁判程度になっていない問題についてはご相談ください。解決方法を探るとともに、お見積もりを出させていただきます。
お問合せ
〒350-1335
埼玉県狭山市柏原1514番地
森法務行政書士事務所
電話番号: 04-2953-4744
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