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 日本において民法で定められる遺言書には、大きく分けて2種類の遺言書が存在します。(ア)普通方式

(イ)特別方式の2種類です。

 

(ア)普通方式の遺言書

 

自筆証書遺言書

公正証書遺言書

秘密証書遺言書

 

 以上の3つが普通方式の遺言書で、日常、私たちが遭遇するのは、これらのうちのいずれかで、特別方式の遺言書はあまり用いる機会がありません。

 

 (ア-1) 普通方式の遺言書の特徴

 

自筆証書遺言書

 

 成立要件

 

  ①遺言者が

  ②日付及び氏名を

  ③自書(手書き)し、

  ④これに押印

 

 することで成立します。上記のいずれかの要件が欠けても遺言書は有効には成立しません。しかも、これは、あくまで、形式面で、単に「成立」するだけのものであって、その内容に不備が生じることもあるので、自筆証書で作成する際にもご相談くだされば幸いです。

 

 なお、自筆証書遺言書の加除や変更は、遺言者が、その場所を指示して、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力は生じません。

 

 上記のように、手直しは①遺言者が②場所を指示③旨を付記④特にこれに署名⑤変更の場所に印 を押さなければ訂正できないのです。この点が意外と盲点であったりもし、せっかく作った遺言書の変更箇所が生かされないことも多々あります。

 

 ただここで注意したいのが、変更のための要件を欠いて変更したとしても、その変更が効力を有しないだけであり、遺言書全体としては効力は失われません。

 

・公正証書遺言書

 

 成立要件

 

  ①証人二人以上の立ち合い

  ②遺言者が遺言の趣旨を

  ③公証人に口授(伝えること)

  ④公証人が口述を筆記

  ⑤遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ

  ⑥遺言者と証人が正確なことを承認し

  ⑦各自これに署名・押印

 

 上記が最低限の成立要件です。また、公証人に口授しなくてはならないので、予め、自分の中で記しておきたいことをまとめておくことが必要です。

 

 上記のような公正証書遺言書の作成でも、森法務行政書士事務所は、内容を予めじっくりと聞き、事前に公証人と打ち合わせをし、全て整った状態で作成できるようにさせていただきます

 

 

秘密証書遺言書

 

 成立要件

 

  ①遺言者が

  ②その証書に署名し押印

  ③遺言者が封じ、

  ④証書に用いたのと同じ印章で封印

  ⑤公証人一人と証人二人以上の前に封書を提出し

  ⑥自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び氏名を申述

  ⑦公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載

  ⑧遺言者及び証人と共にこれに署名し、押印

 

 以上が秘密証書遺言書の成立要件ですが、この遺言書は一般的にはあまり用いることはありません。特にこれを用いる場合は、身分法上の記載がある場合や、相続排除や死後認知の場合に専門家に頼む場合に用いられたりします。

 

(イ-1)特別の方式

 

・死亡の危急に迫った者の遺言

・伝染病隔離者の遺言

・在船者の遺言

・船舶遭難者の遺言

 

以上の4つが特別法式ですが、まず用いることは稀かと思います。ここであえて言うのであれば、在船者の遺言と船舶遭難者の遺言の違いは、船が平常運航しているか否かである点や、死亡の危急に迫った者の遺言は、例えば、突然の脳梗塞から一時的に意識が回復しているが、命がどうなるかわからない場合に用いられることくらいです。

 

 遺言書の作成に関しても、森法務行政書士事務所は、様々なご相談に乗ってきましたので、ご相談くだされば適切な助言を差し上げられると思います。いつでもご相談ください

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