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「相続」に関しては、民法で規定されており、その民法の規定で定めた事項が発生するときに
「相続」が発生するわけです。よって、まずは民法の規定を参照しなくてはなりません。以下に
民法の「相続」に関する規定を引用します。
民法第882条
「相続は、死亡によって開始する。」
民法第883条
「相続は、被相続人の住所において開始する。」
引用終了。
以上のように、民法では、相続の開始要件を定めていて、相続の開始場所についても定めされています。
相続は、人の死亡によって開始されるものですので、人が死亡すると、その「時」に相続開始となるのです。このことは、つまり、「いつ相続が発生するかは不確定的である」という事です。人の死亡する時期は一般的には不明で、不確定的だからです。
本来であれば、この相続が発生する前に事前に、遺言などを用いて決めるものを決めておくことが、自分のためにも、また、遺された親族らのためにも良いのですが、それができなかった場合には、通常の相続の手続きをすることになります。
相続が開始した時には、その相続に帰属していた財産は相続財産と名を変えて、相続をする人である相続人全員の共有財産となります。
上記の共有財産となっている状態を、「遺産共有財産」と呼びます。そして、よく耳にする相続においての、「遺産分割協議」は、この遺産共有財産状態から脱するために行われます。
遺言書がある場合には、相続人全員の合意がない限りは、遺産分割協議ではなく、遺言に従った相続手続きとなるのです。
「遺産分割協議」は、基本的には、相続人全員で行わなくては無効となります。全ての相続人で行わなくてはならないのが、「遺産分割協議」です。
しかし、この全員で行う前提として、相続人全員を把握しておかなくてはならないのが、「遺産分割協議」の難しさです。
特に、子が相続人となる場合には、慎重に手続きを行わなくてはなりません。その理由は、所謂「隠し子」がいた場合等には、その相続人がどこにいて、どんな人なのかもわからず、「遺産分割協議」をすることができないのです。
そして、この「相続人の調査」とともに、遺産分割協議を行う上で前提となるのが「相続財産の調査と確定」です。
亡くなった被相続人の方が、どのような財産を持っていたかを調査するのですが、この相続財産の調査も簡単なものではありません。人が一生をかけて築いてきた財産なのですから、当然といったら当然です。
この様に、複雑な手続きが相続に関する手続きなのです。