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 法令順守(コンプライアンス)の大切さ

 

 法律は、社会の守るべきルールであり、決まり事で、守るのが当然であると多くの人が考えています。

そのことは、個人間でも、個人対国家でも、もちろん、個人対企業(会社・法人)についても同様に当はまることで、殊に日本においては、法律は道徳・倫理と同義であると捉えられています。

 そもそも、本質論を問うのであれば、「法律があって、道徳や倫理が存在する」のではなく、反対に、

「道徳や倫理があって、法律が存在する」のですから、上記のように、法に従うことは、やはり当然であると言えます。

 企業(会社・法人)にとって、大切なものは何でしょうか。

  株式会社のように、営利を追求する会社であれば、営利を追求し、生産性を高め、「所有と経営の分

  離」に基づいた、富の分配であるとも言えます。

 私たちが、物を購入するきっかけや基準はどのようなものでしょうか。例えば、車を買うのであれば、「日本車は性能が良く、コストパフォーマンスが高いので、日本車を買おう」と動機付けられることもあったり、同じ車を買うのでも、何らかの理由でその車を製造するメーカーを選択するということは、明らかで、そのメーカーを選択する基準の中に、その会社の自分がこれから購入する車をシッカリ作る人たちが製造しているのか、その人たちは、違法に、不正な手段を用いて、欠陥のある車を作っていることはないのだろうかなど、様々なことを考え決定していき、その背理には、「企業のイメージ」があるということは、想像に難くないでしょう。

 シッカリと決まり(法律)を守り、それに基づいて、「企業のイメージ」を保っていることが、企業(会社・法人)にとって、大切であり、必要不可欠な要素となります。その点で、企業で間違えなく法律を遵守し、決められた手続きを行っていく企業(会社・法人)が長く栄える要因であると言えます。

 

 企業における法務と外部の法務専門家(コンサルタント)

 

 

 

                                                                                               外部の法手続きの専門家は、内部にいる人間よりも、客観的に、問題を捉えることができるという強みがまず挙げられます。また、企業内部の者との人的関係もある程度客観的で、それらに捉われることなく法判断を行い、企業を守ります。その他にも、外部に法手続きの専門家を置いた方が良い理由は様々ありますが、「いざというとき」にすぐに相談し、すぐに動いてくれる専門家の存在は極めて重要です。日頃からつながっていない事務所に問い合わせても、そうすぐには対応してくれないのが現実です。

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 株式会社、NPO法人、組合等の法人設立

 

 行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、組合等といった法人の設立手続きとその代理(登記申請を除く)及び事業運営支援を行います。登記申請だけは、ご自身で行うか、司法書士に依頼する必要がありますが、その他の許可・認可をとる、定款を作成する等の行為は代理して行うことができます。

 

2. 上記1.で述べた定款作成や変更について、例えば、機関設計のご相談や、定款変更に必要な議事録、変更後の定款作成も致します。

 

 ちなみに、次のような場合には、定款変更が必要となる事項です。

 

  例えば、(ア)株券発行の廃止 (イ)取り締まり厄介設置会社の定めの廃止 (ウ)監査役設置会社の定

       めの廃止 (エ)役員の任期延長(重任する場合など)  などなど。

 

3. 行政書士が行う主な中小企業支援事業

 

 ① 知的資産経営導入支援とその報告書の作成支援

 

    ※ 「知的資産経営」は、財務データには表れていない資産(知的資産)である、企業の経営

      理念、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク(暖簾のようなもの)、ブランド等を企業

      の競争力の源泉と捉え、これを活用し、持続的な収益獲得につなげる経営の事をいいます。

 

    ※ この知的資産経営の成果を「知的資産経営報告書」により利害関係人などに開示又は公表

     することが推奨されており、これを行うことで、融資を受けやすくなったりします。

 

 ② 事業承継支援

 

 ③ 企業再生支援、企業再生特例認定申請 等

 

 ④ 商店街活性化事業計画認定申請 等

 

 ⑤ 起業・事業支援公的融資申込

 

 ⑥ 補助金・助成金事業者申請

 

 ※ などなど。多岐にわたり、近年行政書士は、国や地方自治体(行政)の中小企業施策に対応して、

  より企業に近い存在となっております。これは、行政書士が本質的に行政と国民を結び、国民の利便

  に資する存在だからで、行政の施策は、行政書士の業務の対象となりうるものです。

 

 

 

    

外部の法手続きの専門家との連携とその必要性

 

行政書士ができる企業支援業務

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