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相続に関して (事例集)

「相続に関して」実際にあった事例集から、どのように相続手続きを行っていくのか、実際にどのように対処すべきか、また、費用はどれくらいかかるのかを具体的にお答えいたします。

 

【事例集】

 

1. ある日の夕方に事務所に一本の電話がかかってきました。その内容は、ご親族にご不幸があったのだということでしたが、その日のうちには、詳しい内容は伺えず、後日の面談時に詳細を伺いました。

 その方は、B女性で、配偶者様を突然亡くされたとのことでした。その亡くなったご配偶者様には、実は、数十年間連絡を取り合っていない、前婚の婚姻中に設けたA子がいました。つまり、A子は確かに亡くなったご配偶者様の実子であったのです。

 亡くなったご配偶者様には、亡くなる直前まで婚姻関係にあったB女性と婚姻関係中に設けたC子がいらっしゃったケースです。所謂、このA子は「笑う相続人」と呼ばれる人でした。つまり、棚から牡丹餅といった感じで相続財産が入るケースでした。

 この様な場合に、うまく相手方であるA子と交渉することで、相続財産額をより、心の痛む、同居していたB女性とC子に対して、法定相続分よりも多くの相続財産が回るようにすることが、法の趣旨に沿うと思われたので、このケースでは、ご配偶者様B女性が相続財産の半分を取得し、A子とC子が残りを半分ずつ相続するというのが一般的ですが、丁寧に時間をかけ、情に訴えることで、法定相続分よりもB女性とC子が多く取得する遺産分割協議書を作成し、300万円よりも法律より少なくなってしまう、A子に署名・押印させることができました。これにより、同居のB女性とC子は、それぞれ150万円法定相続分よりも多く相続することができました。以上の事例では、相続人は、配偶者B女性とC子が「慰謝的」に多く相続することができた事例です。

 これは、行政書士が間に入ったからこそなされるもので、そのときの報酬は、40万円ほど頂きましたが、同居の相続人は、150万円ずつ得をしているので、とても感謝されたのを覚えております。

 

2. 次の事例ですが、この事例では、相続人を調査したところ、幸い、遠方の相続人や、連絡も取れない相続人はいらっしゃらなかった事例で、戸籍上の離婚歴もありませんでした。婚姻関係にある状態で、配偶者Aが存在し、残念ながら、男である配偶者Bが亡くなったケースで、その時に、子は存在していませんでしたが、直系の尊属Cはご存命でした。そして、この遺産分割協議は無事に進み、法定相続分通りに相続がされました。このケースでは報酬は25万円頂戴しました。ちなみに、森法務行政書士事務所の「相続総合支援パック」では基本報酬 金 25万 円 で行っておりますので、このようなケースでしたら、着手金・報酬で、手続きが可能になります。

 

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