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委任状について

 「委任状」について、ご依頼主様にお願いがございます。それは、業務を開始するのに必要不可欠な委任状を業務開始時に頂くという事です。

 

 「委任状」とは、委任契約を証明するもので、任意代理をする上で結ばれる委任契約の存否を証明する書面です。

 

 代理人として行動する上には、「委任状」がなくてはその代理人としての地位を証明できず、業務に支障が生じるおそれがあります。

 

 例えば、相続についてご委任頂いた場合には、相続人の調査・確定を行いますが、これを行う上で、役所などの地方公共団体より、ご依頼主様に代わって、戸籍謄本や住民票の写しを職務上取得いたします。その際に、地方公共団体に委任状を提示する必要があります。

 

 この代理権の証明なくして弁護士や司法書士、行政書士はその業務をすることができません。このことは一般的な代理人に共通して適合することです。

 

 何卒ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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