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行政書士とは
☆ 行政書士法からみた行政書士
行政書士制度について定めた法律に行政書士法がありますが、その内容はさほど知られていないのが現状であり、この条文を引用しつつご説明させていただきます。
行政書士法第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
以上の条文からわかる通り、行政書士は、「行政手続きの円滑な実施に寄与し」そして、「国民の利便に資する」ものが行政書士であると言えます。
行政書士法第2条
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
としております。
簡易にご説明差し上げるのであれば、「他人から報酬を得て」そして、「官公署に提出する書類を作成」し、その他権利義務又は「事実証明に関する書類を作成する」ことを仕事としています。
このように、国民と行政とを結ぶパイプとなり、その他国民の権利義務に関する利便に資することが仕事になります。
近年では、特定行政書士と呼ばれる行政書士が登場し、行政不服審査法に基づく、行政に対する不服審査申請も一定の条件付きでできるようになりました。
「権利義務」に関する業務に関しては、非常に抽象的でわかりにくいものですが、この「権利義務」に関する業務とは、契約書の作成や遺言書の作成にかかる文章の起草、遺産分割協議書の作成などが具体的にはあげられます。
「事実証明」に関する業務とは、「記帳の代行」や「自動車の封印」作業などがあげられます。以上、簡単ではありますが、行政書士のご説明とさせていただきます。
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