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行政書士の仕事

法人設立にかんすること

 

 行政書士は、これから事業を始めようと思っている方や個人事業主で、これから法人格を取得しようと思っている方々を応援しています。

 

 この会社の設立(法人設立)は、行政書士が行う業務の中でも代表的な業務の一つです。

 

 具体的には、会社設立においては、ご相談者様から具体的な内容を聞き、その内容の通りに法人設立がおこなえるように、あらゆる手段で対策を取っていきます。議事録の作成・定款の作成や各種の手続きの代理等、法人設立のサポートを致します。

 

 法人には、株式会社などの営利を追求する営利法人のほかにも、NPO法人などの非営利法人など、法人もさまざまですので、会社を作りたいと思ったら、是非ご相談ください。

 

 主な法人の例は以下の通りです。

 

 ☆・株式会社・合同会社・組合等の設立

 ☆・一般社団法人・一般社団法人の設立及び公益認定

 ☆・宗教法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人の設立

 ☆・NPO法人(特定非営利活動法人)の設立

 

 以上です。弊事務所では、司法書士とも連携しておりますので、弊事務所にご相談くだされば全てが一つの場所で解決できますので、ご相談ください。

 

  相続・遺言に関すること

 

 「相続関係説明図・相続財産目録・遺産分割協議書・遺言書の作成、相続手続きをしたい、遺言書を作成しておきたい」と思ったらご相談ください。

 

 相続手続きは多岐にわたり複雑で、どのようにすればよいのか、専門家に頼んだ方が良いのかなどのお悩みともつ方が多くいらっしゃいます。

 

 行政書士の行う仕事の内容は以下の通りです。

 

  ・遺産分割協議書の作成

  ・相続人の調査及び確定

  ・相続関係説図の作成

  ・相続財産目録の作成

  ・遺言書作成の相談

 

 以上の通りですが、細かな業務内容でわかりにくいので、何かご不安がございましたらご相談下さい。

 

 建設業や宅建業に関すること

 

 建設業許可・入札参加資格申請

 

  近年では、建設工事を請け負う場合に、元請から「建設業許可」を持っているか否かを問われることが多くなっております。金融機関から融資を受ける場合、建設業許可の取得が条件である場合もあります。

 

  また、国や県、市町村の工事を受注するためには入札参加資格が必要です。入札参加資格を得るためには、建設業許可を取得し、経営事項審査を受けていることが条件となります。

 

宅地建物取引業免許

 

 不動産業を行うためには、宅地建物取引業免許が必要です。

建設業、宅建業はいずれも行政書士が書類の作成から申請までを行っています。

 

自動車や運送業に関すること

 

 お車の保管場所証明・名義変更・住所変更などの自動車保有関係手続き、貨物・旅客自動車運送事業の許認可手続きなど、自動車関係の手続きでお困りの際は、お近くの行政書士にお任せください。

自動車や運送業に関すること、自動車関連の許認可業務は行政書士の専門分野のひとつです。

 

 お車を購入されたとき、引越しをされたときなど、行政書士は全ての手続きを代理人として行うことができます。また、行政書士の出張封印制度を活用いただければ、お車を自動車検査登録事務所まで持ち込むことなく、ご依頼人の指定する場所でナンバー交換が行えます。

 

 また、運送業や特殊車両通行許可など、自動車関係のお仕事に関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。

 

 

離婚協議書・内容証明の作成

各種契約書・示談書

 

 離婚協議書・各種契約書・協定書・示談書の作成など、また交通事故の際の手続や調査などでお困りのときは、森法務行政書士事務所にご相談ください。ただし、示談書の作成の場合には、既に示談が裁判性を帯びない段階にまで進んでいるものに限ります。

 

「離婚協議書・各種契約書・協定書・示談書などを作ろうと思ったら?」

 

 離婚するときの取り決めをどうすればよいか、アパートを借りるとき契約を交わしたが読んでもよくわからない、交通事故に遭ったが自賠責保険はどう請求すればよいかなど、生活に密着した様々な問題の相談にも、行政書士は対応しています。ご相談ください。

 

 上記業務で作成する書類など

 

  • 離婚協議書の作成

  • 各種契約書の作成

  • 協定書・示談書の作成

  • 内容証明の作成

  • 告訴・告発状の作成

  • 自賠責保険請求手続き

  • 交通事故調査・報告書の作成

  • 各種事実証明に関する書類の作

 

 

農地転用

 

 農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用したいときは、農地法の許可が必要となります。

また、建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」等の開発行為を行うにあたっては、開発許可申請が必要です。更に、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規にも注意する必要があります。

 

以下の書類を作成し、手続きをします。

 

  • 農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請・届出

  • 開発行為許可申請

  • 土地利用許可申請(都道府県・市町村)

  • 公有地(道路や水路等)の払い下げの申請

  • 公有地の使用許可、工事承認等

  • 公共用地境界明示申請

  • その他国土法の各手続

 

 以上です。

 

 

飲食店営業許可申請等 バー・パチンコ等の営業許可申請 古物商許可申請

 

 風営法には様々な形態の業種が対象となっています。許可されるには人的要件、場所的要件、構造要件の全てを満たす必要があります。

 

 行政書士は許可申請の専門家として要件を満たしていることを確認し、申請書類や図面を作成し、所轄の警察書へ申請を行います。また許可後も従業員名簿の整備、適正な営業についてお手伝い致します。

 

 カフェ、居酒屋など飲食店をオープンするには保健所の食品営業許可が必要です。許可には調理室の設備、手洗いの設備など衛生に関する構造要件が定められており、要件を満たさないと許可されません。

 

 また一定の要件を満たした食品衛生管理者が必要です。設備については事前にご相談することをお勧めします。

 

一般旅券(パスポート)発給申請やその他各種許認可申請に関すること

 

 忙しくてパスポートの申請に行く時間が無い方、著作権登録など各種申請をどのように行ったらよいか分からない方、そのような時は、お近くの行政書士にお尋ねください。

 

  • パスポート発給申請

  • 酒類販売業免許申請

  • 米穀販売登録申請

  • コンピュータソフト著作権登録申請

  • その他各種許認可申請に関すること

     

     

     

 

 ※以上の業務の他にも、行政書士は、多岐にわたる業務を行っております。それに加え、森法務行政書士事務所では、他士業の弁護士、司法書士、税理士と連携して業務を行っておりますので、一度のご相談で、全ての手続きが完了いたします。

 

 04-2953-4744

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