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自民党の改憲案の「人」

 自民党の憲法改正草案の中で、憲法第13条に関して、現行の憲法の「個人」の文言を「人」としています。

 たったひと文字ですが、「個」がつくことが非常に大切なのに、これを削除する案は少し残念ですね。

 まず、そもそも、憲法第13条は憲法の中で最も重要な規定です。それでは、現行の憲法第13条を引用いたしますのでご覧ください。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

 上記が憲法からの引用でした。このように、憲法第13条では、幸福追求権を国民に与えています。しかし、条件付きで「公共の福祉に反しない限り」です。

 憲法第13条は新たな人権の誕生の契機となる条文で、「包括的基本権」と呼ばれたりします。

 さて、「個人」を「人」とすることの危険性の理由ですが、「個人」というのは、人の違いを理解し、重視するものです。

 個性を認めないということは、現行の憲法が、「自由主義」と「民主主義」しするものであるのに対して、個性を取り除いた「人」であることは、危険なことなのです。

 みなさんもお時間のある時に憲法を考えてみてください。きっと面白い発見があるかと思います。


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