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委任状原本と謄本における「原本還付請求」

 さて、久しぶりの更新となりましたが、このブログを行使とさせていただきます。

 委任契約とは、「法律行為をすることを第三者にお願いする契約」です。法律行為とは、「意思表示を要素として、意思の合致によってある一定の契約の効果を欲する行為」です。

 この法律行為を第三者にお願いする場合には、委任状と呼ばれる書類を作成し、受任者が任務を遂行するのを可能とします。

 基本的に、手続きには原本が必要となり、その原本を還付してもらう場合には、謄本を同時に提出し、謄本には、「この謄本は原本と相違ありません」と記載します。

 それと同時に、年月日と署名押印します。そうして、申請をすれば、原本が還付されます。

 ただ、その原本を他に使用する必要するが認められない場合には、原本は還付されません。

 委任状は非常に重要なので、委任契約時には必ず記載する書面です。


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