「憲法第25条には"公共の福祉"の定めがない」ことと25条第2項
- 行政書士 森 政敏
- 2016年10月1日
- 読了時間: 2分
さて、最近の私のブログの記事には画像が少ないと思いませんか?これまでは、必ずと言っていいほど一記事につき一つの著作権フリーの画像が使われてきました。
私事ですが、森法務行政書士事務所は、オンラインでの広告よりも、地域の紙媒体の広告に切り替えました。なので、ホームページは無料でいいかなと思ってWixを使ってます。
今回の表題は、「憲法第25条には"公共の福祉"の定めがない」についてです。この点は面白いものですね。
実は、私もちょっとテレビでも見ながら六法をパラパラ開いて、色んな法律をつまみ食いしていて、憲法も読んでました。
あまりにも当たり前で、小学生でも知っている条文である25条をこれまではあまり特別視していませんでした。
私はいつも、法が成文法であれば、条文を引用することにしてます。結局は生の条文に戻るのが原則です。裁判官すら迷えば条文に戻るものです。だから、基礎的なことが大切です。
憲法第25条
①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向
上及び増進に努めなければならない。
以上憲法第25条の引用でした。
生活保護の規定は、公助の考え方に基づきますね。スマイルズの自助論と比較して考えると面白いです。
生活保護法の原則は、先行するのは常に自助です。つまり、自分の全ての財産や親族の助けを借りられない又は全く頼ることができない場合に、公助である生活保護を受けられることになります。
生活保護を受けるのは国民の当然の権利です。これは、非常に重要です。なぜなら、生活保護が最後のセーフティネットになっているからです。
実際に多くの事件で、生活保護を受けられなかったがために餓死したという例が挙げられます。
この条文には、「公共の福祉」という言葉がでてきません。あれほど、権利と権利の衝突を避けるために公共の福祉が重要視されるのに、この条文にはありません。
このことから、生活保護法の要件を満たす方は例外なく生活保護を受けることができると考えられます。
私としては、この条文の構造が面白かったのでこの記事を書きました。また時間があるときには、真面目な法学の記事を書きますね。
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