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日本国憲法では「教育をその能力に応じて等しく享ける権利が定められている。」


 かなりお久しぶりになりましたが更新いたします。

 新年度となり,学生は新年度の始まりに行われるそれぞれの学年に合った行事を体験しているでしょう。

 新小中高生は、これまでの生活から大きな変化を感じて、楽しく、ときに、泣いてしまうこともあるかもしれませんが、「君は君」です。どこの社会に行っても嫌な人はいるかもしれませんし、嫌がらせをしてくる人もいるでしょうけど、そのような人のことは「この程度の人か。」と心の中で整理して、華麗にスルーしましょう。

 また、今ある学校やクラスだけが全てではありませんし、学校とは非常に閉塞的な環境なので、もし、「学校嫌だな。」と思ったら、そのことを親御様とご相談しましょう。その相談先はどこでも良いのですが、やはりお母さんとお父さんやご親族の方はとても真剣に話を聞いて下さると思いますのでご相談をしてみてはいかがでしょうか。

 最近の「いじめ」や「嫌がらせ」は、気にしていては切りがありませんし、無視するに限ります。物理的嫌がらせやいじめについては立派な刑事犯罪となる可能性もありますので、最寄りの警察署の生活安全課という物が存在いたします。

警察というと大げさかもしれませんが、警察や公務員、法律家は良心の人が多いはずです。一度ご相談申し上げても損はしません。もし、それらの大人もあなたの主張を聞いてくれないのであれば、最寄りの裁判所に「人権擁護(じんけんようご)」、つまり、「人として生まれたからには人として主張できる権利」である「人権」を「擁護(守る)」する場所が存在します。

 そちらでは真剣にお話を聞いて下さいますし、中立で的確なアドバイスを得られる事もありますので、悩み事、特に「対人関係(友達との関係)」にお悩みの際は、精神的にもツラいでしょうから、現在の自分の置かれた環境だけでない世界の方が大きな世界であって、自分のことをずっと高く認めてくれるのです。 ここで法務省・全国人権擁護委員連合会の取り組みと、その内容、現実的な利用方法を簡単に記しますね。 取り組みとしては、人権において迫害を受けている方々にあらゆる支援を与える取り組みをしていて、電話で相談できます。

 内容としては、例えば、差別、暴行・虐待、セクハラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉棄損・プライバシー侵害などの相談窓口としての役割もしていて、適宜、法務局の職員又は人権擁護委員が対応してくれます。もちろん、法律上の守秘義務(秘密は絶対に守られます)が彼らには科されていますので安心してご相談ください。現実的にこの窓口を利用する方法は、非常に簡単です。「みんなの人権110番」とし、現実に相談する際の電話番号は「0570-003-110」です。事前に用意する物はありませんし無料(電話料金は発生します)です。 用意する物はありませんが、次のことを順番に伝えて下さい。

 匿名(名前を秘密にすること)で構わないので名前や学校名をこの時点で伝える必要はありません。もし「お名前は?」と聞かれたら「匿名(とくめい)でお願いします。」とお伝え下さい。 相手に話す内容としては、「①私は〇〇学生の何年生です。」「②今とても悩んでいることがあります。」「③それは私が〇〇学生の何年生からはじまりました。」、相手は、「何を悩んでいるの?」と効いてくるかもしれません。そしたらご自身の置かれた状況をお伝え下さい。 「学校でいじめられています。(無視、暴言、あなた自身の外見上の特徴をからめて嫌なことを言われる等。)」、「学校内だけでなく、LINEなどで自宅に帰ってもいじめが続くような状況です。」、「生まれながらの身体障碍(体の病気など)を指摘しいじめられている。」などをお伝えします。

 大切な事としては、あなたが「今後、どのようにしたらこの様な状況を改善(良くすること)できますか」と具体的手段・方法を聞くことが大切です。 この様にお話をする窓口が「みんなの人権110番」と呼ばれる公的で、真摯(心から)にあなたのお悩みに答えて下さいます。

 今回は、学生主体の記事になり、学生が読んでくれてないならあまり意味が無いかもしれませんが、ご家族様がこれを読んだら、まずはお子さんとお話をして、変化に気づいてあげることが大切です。

 それをきっかけに正直に心を開いてくれるかもしれません。 もし学生の方が読んで下さっているのであれば、各種の相談窓口の他、私も匿名でお話を伺いますのでお電話かメールフォームでご連絡・ご相談下さい。業務につながる可能性があるとして相談案件にしますので、無料でいくらでもお話を伺い、業務につながる可能性があるとして職務としてお話を聞くことで行政書士法の定める守秘義務をあなたとの間のやり取りにも及ばせることで秘密は完全に守られます。この守秘義務は完全に果たされます。その根拠は、この法規定には罰則があり、違反した場合には刑事罰もありうるほか、私を管轄(担当)する行政書士会をはじめ、埼玉県知事、総務大臣よりの処分を受ける可能性もあり、かなり厳しく情報が管理されているからです。

 さて、次回は新社会人向けの記事を書きます。皆様どうかご自愛下さい。


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