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死亡したものとみなされるケース

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年9月19日
  • 読了時間: 1分

 一般的に人の死亡は、三兆候説に基づいて、呼吸の有無、脈拍の有無、瞳孔の収縮の有無の3つの調べて、全てが無しとして認められた場合にその人は死亡したものと認められます。

 上記の場合以外にも人が死亡したものとみなされる場合があります。その一つが失踪宣告による場合です。

 「行方が不明となって、7年間を経過した者は死亡したものとみなす。」というのがその内容です。

 上記の失踪宣告がなされた場合には、その者の住所地又は居所においては、死亡したものと考えられます。

 しかし、この宣告がなされても、どこが別の場所で生活を営んでいた場合に、権利能力を失うものではなく、権利能力は当然にそのまま維持されます。


 
 
 
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