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日本国憲法改正の機運と実務的改正手続き

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年6月7日
  • 読了時間: 3分

狭山で相続,遺言,法務の森法務行政書士事務所

 みなさんこんにちは。

 皆さんのご家庭では、新聞は購読なさっているでしょうか。所謂「3紙」の他にも様々な新聞がありますが、どの新聞も独自の世論調査などを行ったりしています。

 私の実家では読売新聞を購読しておりますが、みなさんは、どのような新聞をお取りでしょうか。

 先月の頭あたりの、5月3日は「憲法記念日」でしたが、それに際して各紙「憲法改正について」世論調査をしていましたね。

 私が記事を読んだ限り、これまで以上に憲法改正に対して肯定的な意見が多くなったように感じました。

 そこで、今日は憲法改正についてお話ししたいと思います。日本国憲法は、その憲法制定権力(これを以下「制憲権」とする。)を、その憲法中に憲法改正権力(以下「改正権」とします。)として、盛り込んでおります。

 このことを、「制憲権は自らを憲法内に改正権として盛り込んだ」ということができます。

 よって、「改正権」は制度化された制憲権であるといえ、改正する際に、憲法制定権力の根本を揺るがすような改正は、改正権は制度化された憲法制定権力なのだから、自己を否定するような改正はできないと考えられ、「憲法改正限界説」と呼ばれる学説が存在します。

 具体的に述べるのであれば、制憲権の根本である「民主主義」「自由主義」は、いくら改正権力であってもできないといえます。

 そして、憲法改正については、日本国憲法第96条で定められており、改正要件としては、①各議院の総議員の②三分の二以上の賛成で、③国会がこれを発議し、④国民に提案して、その承認を経なければならない。⑤特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票で、過半数の賛成を必要とする。⑥承認後、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして⑦直ちにこれを公布する。

 以上が、日本国憲法第96条の「憲法改正要件」についての定めを要件別に区切って記したものです。

 非常に厳格な手続きであることがわかると思いますが、これまでは、事実上憲法は改正できない状態にありました。

 それは、国民に信を問う方法としての手続きを定めた法律が無かったからですが、この状態は現在は解消されています。

 それを定めた法律が「日本国憲法の改正手続きに関する法律」で、この法律は、別記様式の定めとして、平成26年6月20日公布同日施行となり、経過措置として、以下のように定めています。

 「この法律の施行後四年を経過するまでの間にその期日がある国民投票にかかる、(略)規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。」

 つまり、これは、成年年齢の問題とも関りがあるということです。私は、父権主義的な規制である、アルコールやタバコの摂取については、その立法目的から考えて、20歳以上であるのなら認められるべきであると考え、この情報化の社会で、義務教育体制がしっかりとしていて、小さなころから憲法の大切さを教えるのであれば、18歳以上で成年としても良いと思います。

 その意味で、私たちのような、法律を職にしているものらの役割は大きくなるのではないでしょうか。弁護士の先生や税理士の先生、行政書士など、専門知識を持ってボランティアで、小学生にわかりやすく法律を教えるなど、できる努力はすべきですね。

 そんなこんなで、今日は憲法改正と手続きについて触れました。

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