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著作権相談員になりました。
- 行政書士 森 政敏
- 2016年4月11日
- 読了時間: 1分

さて、更新が頻繁に行えなくなっておりますが、今日、弊事務所に届いた「行政書士 埼玉」を読んでいると、著作権相談員に関する記述がありました。
私も著作権相談員一覧の中に名前があり、はじめて、自分の目で「確かに」著作権相談員であるということが確認できました。
行政書士会では、国民の利便に資するために、著作権相談員を文化庁とともに増やしていく方針の運営をしております。
文化庁のほうにも、私の名前があるはずですが、未確認です。でも、効果測定に合格していて良かったと思う今です。
著作権は他の知的財産権である、特許権や意匠権などとことなり、著作物が作られた時点で自然発生する権利ですので、必ずしも著作登録をする必要はありませんが、時と場合に応じて対応することが大切です。
短い記事ですが、これから少し書き物をするので、この辺で。
近くまた記事を更新しますので、どうか、当サイトを訪問してくだされば幸いです。