top of page

私たちの権利(利益)のための消費者契約法

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年3月29日
  • 読了時間: 2分

狭山で相続,遺言,契約,法務なら森法務行政書士事務所

 「大きなベッドを買っちゃいました!」

 というのは、冗談で、タダの著作権フリーの画像を引用しただけです。でも、この写真である理由はちゃんとあります。

 この記事では、民法の特別法であるところの「消費者契約法」について書いて行きたいから、「消費者契約法を持ち出すくらいの値段の買い物をしたよ」という意味で、大きな立派なベッドの画像なんです。

 さて、本文はここからです。みなさんは、消費者契約法はご存知ですか?

もしかしたら、特定商取引法の方が身近かもしれませんが、消費者の権利を守る法律である消費者契約法もなかなか使える法律だと思います。

 そもそも、消費者契約法の目的が何なのかが大切です。法律に向かうときは、条文を読み、趣旨、目的を考え、ついでに歴史的施行背景も確認すると理解がグッと深まります。

 消費者契約法の目的規定である、第一条は長いんですよね・・。引用はしませんが、要約します。

 つまり、消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の格差により、消費者が誤認又は困惑して契約をしてしまったときに救済することで、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」という法律です。

 この規定振りなので、自ずから消費者有利の立法になっているんです。特にこの法律の「ガツン」とくるところは、第10条にあり、本条文では、次のようにしております。

 「民法、商法、その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を課長する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に侵害するものは、無効とする。」

 以上の条文です。ちなみに、民法第一条第二項では、信義則に関するもので、「誠実に契約をしないとダメだよ。」って感じです。

 このように、消費者契約法は私たちを守ってくれるので助かりますね。そんな法律に関する記事でした。

最新記事

すべて表示
「憲法第25条には"公共の福祉"の定めがない」ことと25条第2項

さて、最近の私のブログの記事には画像が少ないと思いませんか?これまでは、必ずと言っていいほど一記事につき一つの著作権フリーの画像が使われてきました。 私事ですが、森法務行政書士事務所は、オンラインでの広告よりも、地域の紙媒体の広告に切り替えました。なので、ホームページは無料...

 
 
 
特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
bottom of page