検索
民事執行法と権力的手続
- 行政書士 森 政敏
- 2016年3月24日
- 読了時間: 2分
私たちは日々契約をして、ときには大きな契約をすることもあります。例えば、金銭消費貸借契約で、長年お世話になった人の頼みで、1000万円を課している場合に、相手方が一向の返す見込みがない時には、やむを得ず、強制執行をするという流れになりますが、それを規定しているのが「民事執行法」です。
「民事執行法」は、民法に対しては特別法であり、手続法でもあります。ここで、強制執行の流れについて述べます。但し、担保不動産を取っていなかった場合です。
まず、裁判をして、勝訴判決を得られればそれを強制執行法に基づいて強制執行をしていきます。
強制執行をするためには、「債務名義」とその債務名義に「執行分」を付して行われます。
「債務名義」とは、相手方に債務のあることを認めた裁判の確定判決正本や、仮執行宣言付き支払督促などがこれに当たります。これにより、確かに相手方に対して強制執行をすることが正当なのだとわかります。
「執行分」とは、その債務名義を作成した機関に付与してもらう、「現に効力を有する債務名義であることを証明するもの」です。
その後、執行分付確定判決正本を強制執行機関に持っていき強制執行の手続きとなります。
このように、「債務名義作成機関」と「執行分付与機関」と「強制執行機関」が分かれているのには理由があり、その債務の存在を確かなものであると何度も確認できるメリットがあります。
また、機関をわけることで、事務作業のミスも減るようになるメリットもあるのです。
以上簡単にではありますが、強制執行についてでした。