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相続と相続人(相続の基礎編 1)
- keep-legal
- 2016年2月19日
- 読了時間: 1分
以前の記事で、「相続と相続人(相続の基礎編 0)」を記述させて頂いたと記憶しておりますが、今回はその続編の基礎編1です。
相続と相続人ですので、次に記述するのは、相続人の法定相続分について書かせて頂きます。
実は、以前は相続分というと問題となったのが、所謂「嫡出子」と「非嫡出子」の相続分の違いでした。
しかし、現在では、「嫡出子」も「非嫡出子」も相続分は同じです。これは、最高裁判所の判例によるもので、この違いが以前では合憲でしたが、その最高裁判所判例にて「違憲」であるとされました。
さて、法定相続分に関してですが、仮に「配偶者」と「子」がいる場合には、配偶者は常に相続人となることができ、二分の一が配偶者の相続分となり、その残りを子が複数いたとしても、同一の割合で、相続することになります。
そして、相続人が「配偶者」と「直系尊属」の場合には、配偶者が三分の二で、残りを直系尊属が、直系尊属が複数いた場合にも同一割合で、相続することになります。
最期に、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人となる場合には、配偶者が四分の三が相続し、残りを被相続人の兄弟姉妹がそれぞれ同一割合で相続することになります。
以上のように、民法では、相続人の法定相続分が定められております。
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