債権執行と動産執行
- keep-legal
- 2016年1月31日
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債権執行と動産執行です。 今回は、強制執行の段階における取れる手段をいくつか紹介します。 債権執行、動産執行、不動産執行あたりでしょうか。 一般的に用いられるのは。 債権執行は、相手方が有している債権をもってして、自己の債権を充足させます。 動産執行は、相手方が有している動産を差押え、換価したうえで自己の債権の充足をはかるものです。 そして、担保権の王道不動産執行ですね。 ま、担保権が設定されていればそうなりますが、担保権が設定されなくても、債務名義と執行文があれば、不動産強制管理やら、不動産強制競売を取れますが。。 今回は、債務名義が仮執行宣言付支払督促である場合を想定します。 仮執行宣言までこぎ着ければあとは、当該仮執行宣言に送達証明書を付して、強制執行手続きに入ります。 そして、どのような方法で、自己の債権を充足させるのかは債権者の自由ですので、上記の債権執行をしてもよいし、動産執行を用いてもよろしいということになります。 債権執行のメリットは、「早くて、簡便」というところがあります。 ただ、仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合には、一つ山にあたり、山をはらなくてはなりません。 山、山ともうしますが、「話が佳境」に入る山と、「間で判断する」山ですよ。 では、なぜ山をはることになるのかですね。 債権執行の場合、基本的に相手方の銀行口座のお金や、郵便貯金のお金などを目的として強制執行が行われます。 それに、給与債権などの差押えも可能です。 ここで問題になるのが、相手がどの銀行の、どの支店にいくらお金があるのかがわかりませんよね。 なので、裁判所書記官の先生の話では、山を張るときに、債務者の住所地の近隣だとか、以前にお金を振り込んだ口座だとかを適当に決めるようです。 ここが、債権執行の手続きの怖いところです。ま、と申しても、債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合です。 その他の債務名義のほとんどでは、相手方の財産開示請求ができるので、お金がどこにいくらあるかがわかります。 上記の条件縛りの話で、債権執行のデメリットは、空振りすることがある可能性を孕むというのがデメリットでしょう。 そして、動産執行。 これは、動産を換価して弁済に充てるので、差し押さえてから実際に換価するまでに、少々時間がかかります。 その点がデメリットです。 良い点は、通常は強制執行の場合には、その目的物を特定する必要があるのに、動産執行にはその目的物自体を的確に示すことが難しい点もあり、住所でおkです。 たとえば、債務者の住所である、東京都○○市○○町1丁目2番3号の動産といった感じで特定することができればいいいですね。 ただ、動産執行の場合には、換価したお金を弁済に充てることを目的として、純粋に強制執行として行う場合以外にも、利用する場合もあります。 たとえば、自己の債権が売掛債権で、これが回収できずに、困っている場合に利用されたりしたときに、例え債権を回収できなくとも、裁判所の出す証明書で、それを経費に計上できるとかできないとかいいますよね。この点は、私は言葉に責任を持てませんので、話半分で捉えてください。 さて、不動産が強制執行の目的物であるときには、不動産強制管理、不動産強制競売、担保不動産強制管理、担保不動産強制競売がおこなえます。 この辺は、支払督促の場合には、ちょっと大げさな方法ですけどね。 以上、ざっとですが、債権執行と動産執行、ちょこっと不動産執行に分けてみました。
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