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条約と法律の関係(やわらか説明編)

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年3月23日
  • 読了時間: 2分

狭山の相続,遺言,法務なら森法務行政書士事務所

 みなさんこんばんは。本日もお疲れ様です。連休明けでお仕事が体に響く感じがするのではないでしょうか。

 私は、一応元気で、気になっているのが天気です。まだ、関東では寒の戻りがあるようなので、体調を崩さぬように注意しています。

 さて、今回の表題ですが、「条約と法律の関係(やわらか説明編)」で、その名の通り、わかりやすさに重点を置いてご説明申し上げます。

 まず、みなさんに質問です。「条約」と「法律」とでは、どちらの方が優位する法でしょうか。

 法学部の学生が一年生の頃にならうことですが、意外と知らない方がいたりして、士業であれば知っておいてほしいところです。

 答えは、「条約」のほうが「法律」よりも強く、優位することになります。ついでに質問ですが、「憲法」と「条約」とではどちらが優位すると考えられていますか。

 これは、諸説ありますが、通説は、「憲法」が優位することになっています。よって、「憲法」に反する「条約」は、内閣は批准することができず、例え批准しても、国会の承認も得られないでしょうし、得られたとしても、最終的には、違憲立法審査にかけられ、効力を失効することになります。

 「条約」を締結する権能は、「内閣」にあり、これは「内閣の職務」です。そして、合法かつ適式に結ばれた条約は、法律に優先するので、国会は、この条約に基づいて、関係法令を作成することになります。

 これにより、条約の内容は法律に反映され、国民が守るべき決まりごとになります。日本国は憲法において、国際協調主義を打ち出しており、国際的な条約についても、協調しつつ、条約を批准していったりします。

 以上が、「条約と法律の関係(やわらか説明編)」でした。

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