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憲法第29条が保証する財産権の物権と債権の差異

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年3月17日
  • 読了時間: 3分

狭山の相続の森法務行政書士事務所

 しばらくの間この「特集記事」を更新していませんでした。パソコン系のトラブルでデスクトップの無線子機が不調です。

 プライバシーの観点からVPNを利用して無線をつなぎますが、今回のトラブルはウイルスとかではないようなのでとりあえず安心です。

 さて、今日は「財産権」について書きたいと思います。その前提として日本国憲法第29条を参照します。以下日本国憲法第29条です。

 日本国憲法第29条

  ①財産権は、これを侵してはならない。

  ②財産権の内容は、公共の福祉に適するように、法律でこれを定める。

  ③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用いること

   ができる。

 以上、日本国憲法の引用でした。

 このように、私たちの、財産権は、公共の福祉の制限はありますが、憲法によって保障される権利です。

 今日は、「物権と債権」の差異について力点を置いて記事を書きたいので、憲法29条の「公共の福祉」の程度については割愛させていただきます。

 それでは、「物権と債権」ですが、みなさんは、この両者をどんな感じで捉えているでしょうか。

 「物権」および「債権」は、「財産権」を構成しますが、なんだか、「物権」といってもモヤモヤですね。

 両者を区別するうえで、着目すると最もわかりやすいのが、その発生の契機と効力です。

 まず、「発生の契機」についてですが、「物権」のほうは、「物」が発生した時に「物権」が発生しますから、その物にに関する真実の権利関係には関係なくその物権を主張できたりします。このへんは、今度、「占有」に関する記事を書いた際に触れたいと思います。

 「債権」のほうは、原則として、契約の成立時に発生します。例外としては、不法行為に基づく損害賠償請求権です。これは、民法709条の定めにより、契約がなくても不法行為が行われた際に権利が発生します。

 そして、「効力」について着眼すると、「物権」は誰に対しても主張できるのに対して、「債権」は契約の債務者に対してしか主張できません。

 この物権に備わる強大な力を「物権的効力」と呼ばれ、その内容は、「物権的妨害予防請求権」「物権的妨害排除請求権」「物権的返還請求権」に分けられます。

 この「物権的効力」の根拠条文があればよいのですが、驚くことに、民法上に記載がありません。

 そこで、学説が複数対立することになりますが、「物権的効力」を認める説が圧倒的です。

 例えば、勿論解釈と呼ばれるもので、「勿論解釈」は、「民法では、「占有権」を認め、その「効力」についても認めているので、それよりも大きな権利であるところの物権に、占有権に認められている「占有の訴え」「占有保持の訴え」「占有保全の訴え」に類似した効力は勿論として当然に認められる。」と説明します。

 パソコンの環境が悪いので、「物権的請求権」の中身については、次回ということでご容赦ください。

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