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日本国憲法における人権享有主体性

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年3月2日
  • 読了時間: 2分

 日本国憲法においては、各種の人権条項が盛り込まれておりますが、この人権を享受することができるか否かを「人権享有主体性」の問題として捉えます。

 人権享有主体性が認められれば、憲法で定めた人権を主張することができます。つまり、「憲法」が人権を守ってくれるわけですが、この人権享有主体性が問題となるケースがいくつかあります。

 まず、憲法では、日本国民に人権を認めているのは明らかで、その日本国民の要件は別の法律で定めるとしています。

 この規定は憲法10条ですね。そして、その別の法律というのは、「国籍法」を指します。

 基本的には、人権は自然人たる日本人に認められるものですが、法人に関してはいかがでしょうか。

 この点、判例は、法人に関しても可能な限り人権を認めるとしています。このように判事した事件が八幡製鉄事件です。

 そして、もう一点、微妙な立場に立たされている国民である天皇には、無限に人権が認められるのでしょうか。

 この点に関しては、必要最小限の制限が認められるということで、例えば、婚姻の自由や財産権、学問の自由、表現の自由といった権利は制限されることになります。

 これに関連して、皇室典範などを参照して頂ければよいかと思います。

 このように、人権条項が憲法で定められてはいるが、その範囲は様々なケースごとに異なるという問題があるというのが、人権享有主体性の問題なのです。

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