調停の段階での弁護士への引継ぎ
- 行政書士 森 政敏
- 2016年5月14日
- 読了時間: 2分
さて、今日は大変暑さが厳しく、これまではノートブックがメイン機であった私は、現在は事務所では、デスクトップパソコンを使っておりますが、安くて、質はソコソコのコスパ重視で購入したものなので、これからの夏が心配です。
パソコンの熱暴走で、過去に一台のパソコンをやられた経験があるので、「このデスクトップは大丈夫か?」と心配しています。
デスクトップは仕事するスペースの直ぐ横にあるので、ファンの音もするし、暑いし、ただでさえ暑いので勘弁してほしい限りです。
さて、この「特集記事」の更新は久しぶりですね。みなさんは、まだ、私のことを覚えてくれていますか。
忘れ去られないよう、「ポイしないで下さい。」と叫びたいです。さあ、本題本題。
私のところには不思議と男女問題のご相談が来てしまいます。それも納得はいきますよね。世の中、もめる原因は、男女問題か金銭問題って感じですから。
その中でも、ただ単にご不安になられて、話だけ聞いてほしい人も多くいらっしゃいます。つまり、この段階は法律が介入する余地もない段階ですね。
「夫婦喧嘩は犬も食わない」とはよく言ったもので、それでも、私が当事者ならば、やはり悩み苦しむと思います。
そんな方々の話をじっくり聞きます。私は基本的には、身分法分野は非常にナーバスな問題なので、本人が「信念」をもって「離婚したいなど」との思いがない限りは、例え自分の利益になっても、「離婚」を扇動したりはしません。
日本では戸籍制度がすごいので、一回の結婚・離婚は、人生における超一大事で、そんな超一大事に私なんぞが意思決定に関与してはならないと考えています。
そんなこんなで、私にご相談にいらっしゃる方が二極化しているのですが、一方は、まだまだ、「夫婦喧嘩」で「事実上の紛争状態」であり、「法律上の紛争状態」ではないケース。
そして、もう一方が、「もう決心しているし、法律上の紛争状態に一歩位足を踏み入れている」といった方々です。
前者では、私は、答えはその夫婦がご自身で導き出すのが筋だと思うので、無理に公正証書で、書面を作ったりはしません。
後者は、「一歩でも法律上の紛争状態」にあるのだから、弁護士法第72条の範囲であるととらえ、仲良くさせていただいている(?)弁護士の先生にお願いしてます。
弁護士法に従わなくてはならないのは当然として、他の隣接士業の先生方を拘束する法律も、しっかりと把握していなくてはなりません。
士業は、法律が垣根を「敢えて」設けているのだから、その法の趣旨に従って垣根を超えないのが原則であると私はとらえています。
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