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飲酒・喫煙が可能となる年齢と父権主義

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年4月25日
  • 読了時間: 2分

狭山で相続,遺言,法務なら森法務行政書士事務所

 今日は関東も暖かく、少し歩くと上着を脱ぎたくなるほどの陽気ですね。

このような天気が被災地である熊本を中心とした地域でも続けばよいのですが、天気はどうにもなりませんね。

 被災地以外の私たちは、被災地の方々のニーズをしっかりと捉え、一人一人ができることをしっかりとして行きたいものです。

 さて、今度の選挙からは選挙権の投票年齢が引き下げられ、18歳以上であれば選挙に行けるようになりましたね。

 これと比較して考えたいのが、飲酒や喫煙が可能となる年齢についてです。現在の年齢制限は20歳未満は飲酒や喫煙ができないとされていますが、そもそもなぜ、国家がこのような制限を設けることができるのでしょうか。

 憲法第13条によれば、公共の福祉に反しない限りは、国民は幸福を追求する権利が認められています。

 この憲法第13条に基づけば、幸福追求の一環として、国民はみな、飲酒や喫煙をできそうですが、これを禁じている法的な根拠はなんでしょうか。

 これは公共の福祉による制限ですが、父権主義の一環でもあります。それでは、父権主義とはなんでしょうか。

 父権主義は、国家が父になりかわって、国民を父のように導こうという考え方です。

 これにより、国家は国民に一定の権利の制限を設けることができます。この父権主義については議論が度々なされるところですが、喫煙等が可能となる年齢は、選挙権と異なり、国民の身体や生命を保護するところに目的が含まれるので、今回は見直されることがないというのが大半の意見です。

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