民法大改正で士業界は大騒ぎ!?
- 行政書士 森 政敏
- 2016年3月25日
- 読了時間: 2分
「ざわざわ」「ザワザワ」「ペラペラ」「ペラペラ」という音が聞こえてきそうですね。
皆さんはもちろんご存知かと思いますが、民法の改正案が審議中で、東京オリンピック前までには、改正日本国民法が施行されるでしょう。
民法の改正についてみなさんは不安ですか。士業の業界の人間は特に注意を払うべき論点中の論点ですね。行政書士なんかでも、必ずマスターしなくてはならないものです。
契約書の一つもまともに書けない行政書士なんて必要ありません。私は契約書を書くのが好きなので、趣味が銀行やら保険代理店やらにおいてある無料の契約書を持って帰って、ひそかにワクワクしながら契約書を見て勉強していたりします。
さて、民法の改正ですが、皆さんご不安でしょうけど、大丈夫です。意外とちょろいものです。
そうもうしますのが、既に現行民法をマスターしている人にとって代わった点を少し補強してあげればいいだけの話です。
しかも、改正案を見ましたが、改正点は、確かに、約款に関する事項とか、時効の期間の変更とか、こまかな加筆もありますが、基本的には、何というんでしょうか。
「日本法が英米法にであった」感じの法律案になっています。「日本法が英米法にであう」とは、つまり、コモンローを主軸とし、判例法理の集積によって、運用されている英米法の判例法理のほうを成文化しちゃったかんじなのが、今回の民法の改正です。
民法95条を見てみると、これまでよりもかなりのボリュームの文章が書かれていますが、読んでみると、これまで判例で積み重ねてきた事項を単に成文化しただけといった感じです。
これからの法学部性は、考え方次第ですが、楽と言ったら楽です。
六法が一冊あれば、判例をわざわざ参照しなくても、条文に覚えるべき判例が書かれているのですから、楽です。
私はまだ、しっかりと比較したわけでなく、一部をちょっと読んだだけなので、また読んだら改正点を解説差し上げますね。
今日はこの辺で。
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