行政書士の業務(古物商許可申請編)
- 行政書士 森 政敏
- 2016年3月7日
- 読了時間: 3分
みなさんこんにちは。今日は、先日の行政書士の業務(許認可編)をもう少し掘り下げて、行政書士業務の要と申しますか、行政書士の本分ともいえる業務について書きたいと思います。
まず、なぜ、許認可申請業務が行政書士の本質を突いた業務かと申しますと、行政書士制度を定めた行政書士法を見ればわかります。
行政書士の職務として、「行政と国民」をつなぐパイプとしての役割を果たさなくてはならないと規定されています。そして、国民の利便に資するようにしろと行政書士法は言っています。
「許可申請」に関しても、「認可」申請に関しても、いずれも行政機関(官公庁)に出す書類です。これを代理して作成できるのが行政書士です。
行政書士業務には、「権利義務に関する業務」と「事実証明に関する業務」があり、「権利義務に関する業務」をわかりやすく言えば、「契約書の作成やら遺産分割協議書の作成、(示談がまとまっていれば)示談書の作成」などを指します。この業務の幅は極めて広く、ときとして、業際問題となり、他士業ともめることもあります。「事実証明に関する業務」とは、例えば、「帳簿を付けたり(確定申告は税理士業務です)、自動車の封印作業をしたり」です。
さて、古物営業法上の古物商許可申請ですが、この申請にも、多少ではありますが、ご当地ルールがあります。
例えば、自己の持ち家である区分建物(マンション)で自宅を営業所とする場合には、ことによっては、管理者の承諾書が必要なところもあります。これは、管理規約で、その区分建物は、住居としてのみ利用することが定められていた場合にトラブルとならないようにするためです。
また、細かいことですが、申請書の記載しなくてよいところには、斜線を引いて、訂正印を押さなくてはならなかったり、逆に、申請する側に丸をつけさせたりと、都道府県によりまちまちです。
誓約書も添付書類となりますが、この誓約書も個人で古物商を営む場合には、ほとんどのケースでは、その個人が管理者の役割も果たすので、管理者用の様式の誓約書が必要だったりと、いかにもお役所に提出する書類たちをつくるわけです。
また、面倒なのが、「登記されていないことを証する書面(登記されていないことの証明書)」の取得です。
依頼人の住所地は事務所の近くで、住民票の写しは、近所の役場でとれますが、この証明書は法務局でとらないといけなかったり。
この場合は郵送申請で、郵送で送ってもらいますが、時間が少々かかりますね。そんなこんなで、古物商許可申請一つとっても、受理要件缺欠があってはならないわけですね。
これから、市役所へ行きます。
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