私的自治の原則と強行法規
- keep-legal
- 2016年2月18日
- 読了時間: 2分
こんにちは。
みなさんは、最近風邪などは引いていませんか。
インフルエンザがはやり始め。大変な時期ですので、どうかご自愛ください。仕事をするには、体が資本になります。
さて、みなさんは、日々の契約をどのようにとらえていますか?
「契約なんて毎日は行っていないよ」というのは大きな間違えです。
一日で、朝起きて電気をつけ、テレビを付ければ、電気の売買契約のはじまりで、仕事に行く途中でコンビニの弁当を買えば、コンビニとの売買契約の成立です。
上記のように、日々私たちは契約の中にいます。
今回の表題の「私的自治の原則と強行法規」ですが、そもそも、みなさんは、「私的自治の原則(契約自由の原則)」がどのようなものかご存知ですか。
これは、国民が国家から自由で、私人間においては、原則的に自由な契約を結ぶことができるというものです。
ただ、この私的自治の原則(契約自由の原則)を極端に全てに適用しようとすると、自然と不合理が生まれます。
つまり、「お金があれば何でもできるのか。」ということです。仮に、「お前を殴らせる代わりに、一回殴る当たり5000円上げるよ」という契約は、これは、禁じられた契約で、強行法規である民法90条の公序良俗規定に反して、この様な契約は無効となります。
憲法では、公共の福祉を定めておりますが、民法に関しても、強行法規があり、どんな契約でも結べるわけではないのですね。
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