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憲法と国家権力 その2

  • keep-legal
  • 2016年2月11日
  • 読了時間: 2分

 今日は2月11日で、「建国記念日」です。なので、少し国家について考える時間を設けたいと思います。

 以前の記事で、憲法が国家を拘束し、国民の権利を守る法であることについて触れました。

 もし、上記の記事をご覧になっていない場合には、一読下されば幸いです。

 さて、国家についてですが、国家権力とはなんでしょうか。国家権力には、憲法で定められる通り、三権分立であり、司法、立法、行政の3つの権力は分立されています。

 権力の一極集中をさけることで、相互に権力が権力を監視する体制が採られており、このことも私たちの権利を守ることに役立っています。

 司法は、裁判所により司られ、立法は、国会により、そして、行政は内閣により司られていますが、この中で最も私たちの生活に近いのが、行政です。

 それでは、「行政」とは何でしょうか。

 「行政」を説明することは実は大変難しいものです。その中で、「行政」を説明するためには、消極説が通説となっています。

 消極説とは、「行政」は、国家権力の中から、司法と立法とを取り除いた全ての国家権力であると説明します。

 つまり、国家権力のほぼすべては行政であると言え、非常に広い意味を持つのが憲法です。

 憲法は、その行政を強く拘束し、私たちの権利を守る、人権保全の要であると説明できます。

 以上、2月11日の建国記念日にちなんでの記事でした。最後まで読んでくださって誠にありがとうございました。

 この特集記事では、憲法について多く触れることになりますので、ご興味のある方はこまめにこの特集記事のページを読んでくだされば幸いです。

 それでは、また次の記事でお会いしましょう。


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