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「公示の原則」と「公信の原則」をもう一度

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年5月15日
  • 読了時間: 2分

狭山で相続,遺言,法務なら森法務行政書士事務所

 今日は、関東埼玉県は涼しくて比較的過ごしやすいですね。良かった、良かった。

 ついと事務所のパソコンが熱暴走で大変なことになるのを私は実感しております。

 事務所の面談スペースと事務をするスペースは、南向きの大きな窓があるので、昼間は暑くて大変なんです。

 さて、今日は「公示の原則」と「公信の原則」をご説明いたします。この「公示の原則」と「公信の原則」は、大変基本的な事項なんですが、意外と混同してしまう人がいることを知りました。

 これらの原則は、取引の安全を守るために存在します。日本法は意思主義を採用しており、意思の合致があった時点で契約が存在するのが原則です。

 この意志の合致のみで成立する契約のことを諾成契約などと呼びます。この流れは、フラン民法の流れをくむもので、ドイツ民法とはことなります。

 そして、「公示の原則」は、公示されていなければその権利は真実のものであろうと考え、静的安全を守るものです。

 これに対して、「公信の原則」は、公示されているのであれば、その権利は真実のものであろうと考え、動的安全を守ります。

 そして、この「公信の原則」は動産取引の際に用いられ、民法第192条で、「即時取得」の規定をおいて、立法化しています。

 不動産取引に関しては、「公信の原則」は働かず、不動産を即時取得することはできません。

 その代わりに、不動産の権利得喪に関しては、民法177条の第三者対抗要件を定めて、取引を保護しています。


 
 
 
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