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欽定憲法と民定憲法と日本国憲法

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年4月22日
  • 読了時間: 1分

 最近の更新はもっぱら思いついたときの更新となっており、読者の皆様には申し訳ない限りですが、どうか、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

 さて、憲法には分類の方法として、その制定権者が誰なのかによって分類する方法があります。

 日本国憲法の前の日本国の憲法は、大日本帝国憲法ですが、この憲法の制定権者は、天皇であるということが言え、これを欽定憲法であると言えます。

 欽定憲法の制定権者は、天皇や王であると言えます。これに対して、国民が自首の憲法を定めるものを民定憲法と呼びます。

 国民自身が憲法を定めるもので、直接民主主義のほかに、間接民主主義の場合にも民主主義的なものです。

 民主主義国家のうち、直接民主主義を採用する国家は決して多くはなく、ほとんどの国家は間接民主主義を採用する国家がほとんどです。

 現在の日本国の憲法は、民定憲法であり、間接民主主義に基づいて定められたものです。

 押しつけ憲法論もありますが、形としては、日本国憲法は日本国民が自主の憲法を定めたものであるとされています。

 今後、日本国憲法が改正されることを想定して、私たち国民は、日々憲法について考えるようにしておく必要があることは否定できないことです。


 
 
 
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