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熊本での大地震と激甚災害対処法及び災害対策基本法

  • 行政書士 森 政敏
  • 2016年4月15日
  • 読了時間: 1分

狭山での相続,遺言,法務の森法務行政書士事務所

 昨日の平成28年4月14日に、熊本を中心とした最大震度7を観測した大地震が発生してしまいました。

 私たち関東に住む人たちも、災害に備えないとならないことを改めて思い知らされる地震となりました。

 このような地震が発生した際に適用される法律が、「災害対策基本法」や「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」です。

 これらの法律により、罹災者の救済に向けた財政を出動させることができます。

 罹災者のみなさまは、どうか無理をなさらずに、復旧に向けた活動をして下されば幸いです。

 現時点では、余震が多く、復旧活動をするのは難しいと思いますが、時期が来たら、無理のない範囲で復旧活動をして下されば幸いです。


 
 
 
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