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相続と相続人 (相続の基礎0)

  • keep-legal
  • 2016年2月14日
  • 読了時間: 3分

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 おはようございます。

 今日は、2月14日のバレンタインデーですね。バレンタインデーと言えば、日本においてはチョコレートなどを女性から男性に挙げるのが通例ですが、これは世界では少数なようです。

 そんなバレンタインデーに、「相続」の話をしようなんて、なかなかオタクですね。いえ、オタクというのは、Geek(ギーク)でありという事です。

 この英単語には、二つの意味が隠されていて、正にマイナスのイメージのオタクと、プラスのイメージの物事に対して熱中してこなせるという、働く人であれば、エリートな感じです。

 さて、「相続」の話で、相続とは人の死亡によって開始するというのは、すでにどこかで述べたと思いますが、一応確認して置いて下さい。

 そして、人、厳密にいえば、自然人というものは、法人とは異なり、必ずいつかは亡くなるわけです。

 つまりは、相続は私たちの生活に密接不可分であるということです。私たちは常にこれに備えなくてはなりません。

 「相続財産が不動産の場合の相続税」の話をしたいんですが、今日は、とりあえず、表題の相続人について触れなくてはなりません。

 相続人とは、常に相続人となるのが、配偶者であり、第一順位から第三順位の相続人まで上から、つまり、一から順に、子、直系尊属、兄弟姉妹ということになります。

 それでは、ケーススタディーをしましょう。

 仮に、次のような家族の相続における相続人は誰になるでしょうか?

「甲さんには、花さんという配偶者がいます。そして、平成28年1月1日において、一郎と次郎、これらの二人は、婚姻関係にある男女間の子で、甲と花が婚姻関係を結んでいる間に生まれた子です。正確には、いずれのこも、婚姻後200日を経過した後であり、かつ、前婚の解消から300日以内に生まれた子ではありません。平成28年1月7日に、お正月で疲れた胃を休めるために、甲、花、一郎、次郎は地元の和食店に甲の運転する車で行きました。おいしい七草がゆを食べて、さあ、家に帰り少し昼寝をしようと、甲はうとうとしながら車を運転していると、運転を誤り、対向車と正面衝突をしてしまい、結果、平成28年1月7日のその日に、運転手の甲が死亡し、残念ながら、一郎、次郎も死亡しました。平成28年1月13日に、甲、一郎、次郎の葬式が行われ荼毘に付されましたが、そのときの甲の弟乙の態度はひどいものでした。兄と甥っ子がいっぺんに亡くなったにも関わらず、相続の話ばかり。甲の実母は悲しみでうつ病になってしまったとか。そんなこんなで、この一家の相続が発生しましたとさ。なお、この前提以外の要素は、基本的にないということにします。」

 相続人を特定するのは、戸籍除籍謄本、原戸籍等を取得してみないと上記の例外があるかもしれないので、正確なことは言えませんが、左程難しくはないはずです。

 答えは、配偶者の花と甲の弟の乙の二人です。。。。。。。

・・・。

・・・。

・・・。

 皆さん気が付きましたか?

 私の答えは間違っていますよね。一人大切な人を忘れています。

 そうです。最後にさりげなくでてきて、涙にくれる、うつ病になってしまった実母がいたのです。

 ちょっとこの記事の上の方を読み直して頂きたいのですが、相続人相互間の順位として、第一から第三まで書いてありますよね。

 配偶者は常に相続人となり、それ以降の相続人は第一順位から第三順位までしたに遡っていって、より先順位の相続人が登場した時点で、それに劣後する推定相続人は、相続人にはなれないわけです。

 ちなみに、法定相続分は誰が、どれくらい、どのような方法で得られますかご存知ですか?

 回答は今度にします。

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