民法の大改正が迫ってます。
- 行政書士 森 政敏
- 2016年1月24日
- 読了時間: 2分
埼玉県の狭山市にあります、柏原の森法務行政書士事務所のホームページへようこそいらっしゃいました。ご訪問下さって誠にありがとうございます。
このホームページでは、|特集記事|のメニューを設けて、このように、私たちに身近な法律から、日常の埼玉県狭山市の相続事情などについて書いていきたいと思います。
今回は、民法の大改正について述べたいと思います。特に今回の民法改正において大きく変わるのが、総則編と債権編です。
民法は総則編、物権編、債権編、親族編、相続編から成り立っています。民法の仕組みは、因数分解のようなもので、パンデクテン方式と呼ばれる方式で構成されています。
つまり、総則編のような他の全ての部分に共通して当てはまるものを前に持ってきて、この総則編が物権編、債権編、親族編、相続編の全てに掛かってきます。
数学的に言うと、総則編(物権編+債権編+親族編+相続編)となります。例えば、民法90条の公序良俗は、債権編でも、親族編でも共通して効力を持っています。
この様な仕組みを取るのが民法の特徴で、このような特徴は新たに民法が改正されても貫かれる原則の様です。
民法は私たちの生活に密接にかかわる法律なので、皆さんも機会が御座いましたら、一度民法に目を通してみてください。
法律的に、わからないこと、悩みごと、問題などありましたら、気兼ねなくお問合せ下さい。
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